1 緊急小口資金特例貸付制度のご案内
令和6年能登半島地震により被災し、新潟県・富山県・石川県・福井県から宮城県へ避難され、当面の生活費を必要とする方へ、特例措置による緊急小口資金の貸付が開始されました。
(1) 貸付対象
・新潟県、富山県、石川県、福井県から宮城県へ避難されている方。
・宮城県に概ね1月程度以上居住し、継続的に連絡が取れる方。
(2) 申請の窓口
避難先の市町村社会福祉協議会
(3) 貸付金額の限度
10万円以内。(以下の要件が当てはまる場合には20万円以内)
・世帯員の中に死亡者がいるとき。
・世帯員に要介護者がいるとき。
・世帯員が4人以上いるとき。
・世帯員に重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に宮城県社協が認めるとき。
(4) 貸付の方法
・据置期間:貸付日から1年以内
・返済期間:据置期間経過後2年以内
(5) お問合せ先
避難先の市町村社会福祉協議会
及び宮城県社会福祉協議会 地域福祉部生活支援課 生活資金係
022-739-9849(平日 9時から17時まで)
2 生活福祉資金貸付(福祉資金[福祉費における住宅補修費・災害援護費])の特例のご案内
令和6年能登半島地震により被災し、新潟県・富山県・石川県・福井県から宮城県へ避難され、住宅の補修・保全等のための経費及び災害を受けたことにより臨時に必要となる経費を必要とする方へ、特例措置による福祉資金福祉費(住宅補修費・災害援護費)の貸付が開始されます。
(1) 貸付対象
・新潟県、富山県、石川県、福井県から宮城県へ避難されている方。
・宮城県に概ね1月程度以上居住し、継続的に連絡が取れる方。
(2) 貸付開始日
令和6年3月18日(月)
(3) 申請の窓口
避難先の市町村社会福祉協議会
(4) 貸付金額の上限目安
・住宅補修費 250万円
・災害援護費 150万円
(5) 貸付の方法
・据置期間:貸付日から2年以内
・返済期間:据置期間経過後20年以内
(6) お問合せ先
避難先の市町村社会福祉協議会
及び宮城県社会福祉協議会 地域福祉部生活支援課 生活資金係
022-739-9849(平日 9時から17時まで)