宮城県において令和3年6月1日に「子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に関する取扱要領」が制定され,子ども食堂を実施する場合には事業の開始後30日以内に管轄保健所長に届出を行うことになりました。すでに実施している団体につきましては,できるだけ早めに届け出るようにとのことです。
また,現在コロナ禍等の影響により実施を見合わせている団体については,開催することになり次第の届出で構わないとのことです。
子ども食堂の実施に関心のある方を含め御承知おきください。
お問い合わせ先
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-7-4 宮城県社会福祉会館3階
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 震災復興・地域福祉部
みやぎボランティア総合センター
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