令和5年1月から返済が開始されている方の返済免除要件について
新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の緊急小口資金又は総合支援資金(初回)を借りている方のうち、令和5年1月から返済が開始されている方へ
1 返済免除の要件
「令和4年3月31日までに緊急小口資金を借りた方」「令和4年3月31日までに総合支援資金(初回)」を借りた方」が以下の項目に該当する場合は、借受人からの申請に基づいて返済が免除されます。
① 令和3年度又は令和4年度の借受人及び世帯主の住民税が非課税の場合
② 生活保護を受給した場合
③ 身体障害者手帳1級及び2級、精神障害者福祉手帳1級、療育手帳区分Aの
いずれかの交付されている場合
2 返済免除の申請書類
免除要件に該当する場合は、下記の必要書類を添付し、申請書とともに宮城県社会協議会まで送付してください。
なお、緊急小口資金と総合支援資金(初回)の両方を借りている場合は、それぞれに申請することが必要です。(申請書はそれぞれに対して必要ですが、添付資料は原本1部で構いません。)
<必要書類>
① 令和3年度又は令和4年度の借受人及び世帯主の住民税が非課税の場合
・令和3年度又は令和4年度の非課税証明書(課税額がある場合は免除になり
ません。)
・続柄が記載された世帯全員の住民票
・申請書(様式1-1)
② 生活保護を受給した場合
・生活保護受給者証の写し
・続柄が記載された世帯全員の住民票
・申請書(様式1-2)
③ 身体障害者手帳1級及び2級、精神障害者福祉手帳1級、療育手帳区分Aの
いずれかの交付されている場合
・各手帳の写し(手等の等級、氏名が確認できるもの)
・続柄が記載された世帯全員の住民票
・申請書(様式1-2)
3 免除の開始時期について
免除要件に該当し、審査の結果、申請書類および添付書類ともに不備がない場合は、申請月の翌月から返済免除となります。
〇返済免除申請書
(様式1-1)緊急小口資金等の特例貸付金償還免除申請書[412 KB]
(様式1-2)緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除申請書[374 KB]
<申請及び問い合わせ先>
申請書の送付先住所 〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎8階
宮城県社会福祉協議会 生活支援課
新型コロナ特例貸付専用ダイヤル 022-739-9870
(平日 9時から17時まで)