令和6年能登半島地震により被災し、宮城県へ避難している方へ(緊急小口資金について)

1 緊急小口資金特例貸付制度のご案内

 令和6年能登半島地震により被災し、新潟県・富山県・石川県・福井県から宮城県へ避難され、当面の生活費を必要とする方へ、特例措置による緊急小口資金の貸付が開始されました。

 

2 貸付対象

・ 新潟県・富山県・石川県・福井県から宮城県へ避難されている方。

・ 宮城県に概ね1月程度以上居住し、継続的に連絡が取れる方。

 

3 申請の窓口

 避難先の市町村社会福祉協議会

 

4 貸付金額の限度

 10万円以内。(以下の要件が当てはまる場合には20万円以内)

 ・ 世帯員の中に死亡者がいるとき。

 ・ 世帯員に要介護者がいるとき。

 ・ 世帯員が4人以上いるとき。

 ・ 世帯員に重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に宮城県社協が認めるとき。

 

5 貸付の方法

 ・ 据置期間:貸付日から1年以内

 ・ 返済期間:据置期間経過後2年以内

 

6 お問合せ先

 避難先の市町村社会福祉協議会

 

 及び宮城県社会福祉協議会 地域福祉部生活支援課 生活資金係

022-225-8478(平日 9時から17時まで)