1 緊急小口資金特例貸付制度のご案内
令和6年能登半島地震により被災し、新潟県・富山県・石川県・福井県から宮城県へ避難され、当面の生活費を必要とする方へ、特例措置による緊急小口資金の貸付が開始されました。
2 貸付対象
・ 新潟県・富山県・石川県・福井県から宮城県へ避難されている方。
・ 宮城県に概ね1月程度以上居住し、継続的に連絡が取れる方。
3 申請の窓口
避難先の市町村社会福祉協議会
4 貸付金額の限度
10万円以内。(以下の要件が当てはまる場合には20万円以内)
・ 世帯員の中に死亡者がいるとき。
・ 世帯員に要介護者がいるとき。
・ 世帯員が4人以上いるとき。
・ 世帯員に重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に宮城県社協が認めるとき。
5 貸付の方法
・ 据置期間:貸付日から1年以内
・ 返済期間:据置期間経過後2年以内
6 お問合せ先
避難先の市町村社会福祉協議会
及び宮城県社会福祉協議会 地域福祉部生活支援課 生活資金係
022-225-8478(平日 9時から17時まで)