令和6年10月31日付けで、新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の総合支援資金(再貸付)を借りた方に、償還開始に関する案内を送付しています。
≪償還(返済)猶予又は返済金額の変更の御案内≫
下記に該当する方は、償還(返済)猶予又は毎月の返済額を変更することができます。
① 地震や火災で被災した場合
② 病気療養中の場合
③ 失業又は離職中の場合
④ 奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予(元金
利息とも)を受けている場合
⑤ 自立相談支援機関で相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償
還猶予を行うことが適当であるとの意見書が提出された場合 等
償還猶予又は毎月の返済額の変更を御希望の方は、次の説明に従い、申請内容に不備がないことを御確認の上、令和6年12月27日(金)必着で、宮城県社会福祉協議会まで申請願います。この期日までに申請されないときは、口座振替(償還)が始まります。あらかじめ日数に余裕を持って申請いただきますようお願いします。 |
1 申請に必要な書類
① 償還猶予等申請書
※取得の際は、宮城県社会福祉協議会へ御連絡ください。
② 必要証明書類(下表の中のうち該当する理由の証明書類、いずれか一つ/コピー可)
償還猶予の場合は、申請書と証明書類の2つがそろわないと受付けできませんので、御注
意ください。
2 必要な証明書類
償還猶予等の理由 |
証明書類 |
|
① |
地震や火災で被災した場合 |
被災証明書(令和2年3月以降の被災) り災証明書等(令和2年3月以降の被災) |
② |
病気療養中の場合 |
医師による診断書(令和2年3月以降の診断) 病状証明書等(令和2年3月以降の証明) |
③ |
失業又は離職中の場合 |
退職証明書(令和2年3月以降交付のもの) 離職票等(令和2年3月以降交付のもの) |
④ |
奨学金や事業者向けローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合 |
他借入金の償還猶予(元金利息とも)を受けていることを証明できる書類(現在も継続中のもの) |
⑤ |
自立相談支援機関で相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見書が提出された場合 |
自立相談支援機関の調査意見書 (指定様式のもの) |
※申請いただいた書類の返却はいたしません。当会で責任をもって処理します。
※毎月の返済額の変更を希望する場合は、宮城県社会福祉協議会へ御連絡ください。
<留意事項>
新型コロナウイルス特例貸付の借受人の皆様へ様々な御案内を郵便で行っていますが 、郵便が届かずに戻ってくる場合や、住所確認のための電話がつながらないことが多くあります。郵便が届かないことで、重要なお知らせや御案内等ができません。住所や電話番号を変更したときなどは必ず連絡をいただきますようお願いします。
<申請及び問い合わせ先>
申請書の送付先住所 〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4番17号
宮城県仙台合同庁舎8階
宮城県社会福祉協議会 生活支援課
新型コロナ特例貸付専用ダイヤル 022-739-9870
(平日 9時から17時まで)