社会福祉事業の基本的な事項を定めている「社会福祉法」という法律は、その目的に「福祉サービス利用者の利益の保護」を図ることを定め(第1 条)、社会福 祉事業の経営者は、「提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」(第82条)ことになっています。
そして各都道府県社会福祉協議会に、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の適切な運営の確保と、福祉サービスの苦情を適切に解決するために「運営適正化委員会」を置く(第83条)ことと定めています。
設置の目的
社会福祉法の公布・施行により、利用者の立場に立った社会福祉制度が構築されたことに伴ない、利用者保護のための制度が創設されました。
都道府県の区域内において、次のことを処理するために、都道府県社会福祉協議会に、公正・中立な第三者機関として、「運営適正化委員会」をおくことになっています。
- 福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保
- 福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決