収入の少ない世帯、障害者及び高齢者が属する世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした公的な貸付制度です。 貸付相談から返済が完了するまで、市町村社会福祉協議会と地域の民生委員が支援します。
なお、平成27年度より生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活福祉資金貸付制度の見直しがあり、生活困窮者自立支援制度と連携して世帯の支援を行うこととなりました。
新たな要件や内容等につきましては、総合支援資金、緊急小口資金、臨時特例つなぎ資金の借入を希望される場合は、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が原則として必要となります。他の資金を希望の場合でも,世帯の状況に応じて自立相談支援機関につなぐことがあります。
※生活困窮者自立支援制度とは
生活や仕事探しで困っている方等さまざまな悩みを抱えている方に対し、生活の安定と自立を目指すための相談や支援が行われます。各市町村の自立相談支援機関が窓口になります。
※生活復興支援資金とは
東日本大震災により被災した低所得者世帯の生活の復興を支援するため、生活福祉資金貸付制度の一つとして、当面の生活に必要となる経費等の貸付けを行う制度です。