令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「5類感染症」に移行されました。
このことを踏まえ、特定の感染症に感染された場合に後遺障害・入院・通院又は葬祭費用を補償する特約において、新型コロナウイルス感染症は、補償対象外となりましたので御了承ください。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「5類感染症」に移行されました。
このことを踏まえ、特定の感染症に感染された場合に後遺障害・入院・通院又は葬祭費用を補償する特約において、新型コロナウイルス感染症は、補償対象外となりましたので御了承ください。